雇用保険から支給される失業給付金及び再就職手当と就業手当の違い

雇用保険から支給される

サラリーマンをしていると、勤め先の倒産や業績不振によるリストラ、または病気や家庭の事情などで、離職することがあります。

その場合は、ハローワークに行って再就職の手続きをすると、雇用保険から失業給付金を受給できます。

そして、雇用保険には再就職手当と就業手当という制度があります。

所定の失業給付金を全額受取る前に再就職すると「再就職手当」が支給され、保険金の給付期間中に就業した場合に支給されるのが「就業手当」です。

雇用保険制度の目的

労働者が失業すると、収入を得るために新たな仕事を探さなければなりません。

ただ、生活が不安定だと就職活動に弊害が生じます。

そこで、失業者が求職活動に専念できるように、失業者の生活の安定を目的として設けられたのが雇用保険制度です。

事業主は事業形態が個人事業であろうと、法人やNPOであろうと、雇用保険に加入しなければなりません。
そして、従業員が正社員ではなく、パートやアルバイトの雇用形態であっても変わりはありません。

さらに、従業員の数や年齢、従業員の意思なども関係なく、とにかく雇用している限りは雇用保険に加入する義務があります。

加入が義務化されていないのは、臨時内職的な従業員と季節的事業(4ヶ月以内の期間限定事業)の従業員だけです。

失業給付金の受給条件

従業員が以下の条件を満たすと、雇用保険の被保険者になります。

1)1週間の労働時間が20時間以上である。
2)31日以上継続して雇用される見込みがある。

1)の条件は1週間の労働時間の規定であるため、毎日就業している必要はありません。
また、1週間に20時間であるため、週に5日働く場合は1日4時間、週3日の場合は1日7時間働けば条件を満たします。

2)の条件の「雇用見込み」というのは、31日以上雇用する契約書が必要なわけではなく、31日未満で雇用の終了することが明確でない場合は条件を満たしていることになります。

例えば、雇用契約書に更新の文字が入っていたり、記載が無い場合でも、31日以上雇用されている従業員がいたりする場合は、雇用見込みがあると見做されます。

なお、失業給付金を受給できるのは「職に就ける健康状態であり、十分な素質があり、職を探しているが職にまだ就けていないものに限る」という規定があります。

職に就ける健康状態

失業給付金は再就職を支援するためのものであるため、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで働くことのできない状態の人は受給することができません。

職を探している

職を探していることを証明する必要があります。
従って、失業後にハローワークに行って「求職申込」を申請し、毎月ハローワークに行って求職活動状況を記載した「失業認定申告書」を提出しなければなりません。

失業給付金の額

失業給付金の額は前勤務先で受給していた「退職前6ヶ月間の給与」の50~80%に相当します。

数値に30%の幅があるのは、前職の給与の額で給付金に大きな差が出ないように、給与の低い人ほど給付率を高くしているためです。

なお、退職理由には自己都合と会社都合がありますが、どちらであったとしても給付金の額は変わりません。
ただ、会社都合の方が給付日数が長いため、自己都合の人より給付総額は多くなります。

再就職した場合の再就職手当

失業給付金の支給は再就職した時点で終了するため、早期に再就職すると損すると思えます。

ただ、支給額に公平を期すため、早期に再就職できた場合は「再就職手当」が支給されます。

再就職手当の支給条件として、以下の4つがあります。

1)離職前の事業主やその関連会社への就職ではない。
2)再就職先で雇用保険に加入する。
3)1年以上の雇用が見込める。
4)所定給付日数の残日数が3分の1以上、45日以上ある。

再就職手当の
金額の計算式は給付残日数によって以下の2通りがあります。

1)残日数が3分の2以上ある場合:(基本手当日額×60%)×残日数
2)残日数が3分の2未満である場合:(基本手当日額×50%)×残日数

給付期間中にアルバイトをした場合の就業手当

再就職手当とよく誤解されるのが「就業手当」です。
就業手当は臨時的な就労をした場合に支給されるものであり、金額は、(基本手当日額×30%)×就業日数です。

就業手当の支給対象になるのは以下の場合です。

1)雇用契約期間が7日以上である。
2)一週間の所定労働時間が20時間以上、一週間に4日以上の就労である。

なお、失業給付金は失業状態に対する給付のため、アルバイトなどで収入があった場合は一切支給されません。

ただ、就業手当を受給したからといって、アルバイトで得た賃金が没収されるわけではありません。

ちなみに、就業手当が支給された日数分だけ失業給付金の給付日数が減るため、時給の額によってはアルバイトをするメリットがありません。

例えば、失業給付金の基本手当日額が5,000円の人の場合、就業手当は日額1,500円です(5,000円×30%)。
仮に、アルバイトの時給が1,000円で、6.5時間働くとアルバイト代は6,500円です。
従って、その日の収入はアルバイト代6,500円+就業手当1,500円の8,000円です。

しかし、アルバイトをしなくても、基本手当日額の5,000円はもらえるため、結果的に差額の3,000円を稼ぐために6.5時間働いたことになり、時給換算すると460円でしかありません。

仮に、就業手当を辞退した場合は、失業給付金を受取らなかった日数分だけ、給付期間を延長してもらえます。

まとめ

失業した場合はハローワーク

失業した場合は、ハローワークに行って所定の手続きをすれば失業給付金が受給できます。

ただし、前職の給与よりは金額が少なくなるため、生活は以前より厳しくなります。
早く就職先を見つけ、再就職手当を受給した方が賢明です。

なお、給付期間中にアルバイトをした場合、就業手当を受給するのか、辞退するのか、どちらを取るかは個人の価値観の問題です。

それから最後に。
離職した後は、収入が一時的になくなり生活が苦しくなる人もおられるかもしれません。
そんな時に、過払い金がないか?
これを調べてみると良いでしょう。
昔からよくクレジットカードやカードローン、キャッシング、消費者金融を良く利用する人は、過払い金が発生している場合があります。
過払い金とは、払い過ぎた金利のこと。
昔、法改訂される前までは、グレーゾーンの金利を請求していた貸金業者がたくさんあります。
有名で立派なクレジットカード会社もです。
なので、過払い金は、だれにでも発生していても不思議ではありません。
払い過ぎた金利なので、請求すれば戻ってきます。
そう、手続きすれば戻ってくるのです。
詳しく知りたい方は、どれだけ過払い金があるか調べたいというサイトをご覧頂くと良いでしょう。

では、グッドラック!

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