だれもができる税金対策 きちんと対策して控除してもらおう

だれもができる税金

あなたが支払っている税金。

ちょっとした税金対策をすることで、控除を受けることができるようになるのを知っていますか?

これらの対策は、役所などではなかなか教えてもらえません。
そのため、自分で知識を持っておくことが大切になっていきます。

そこで、誰もができるかもしれない税金対策、誰もが受けられるかもしれない控除を紹介していきます。

個人型確定拠出年金-iDeco

個人型確定拠出年金iDecoは、税金対策の方法の1つです。

これは、確定拠出年金法によって実施されている私的年金になります。
公的年金とは異なり、任意で加入することができます。

簡単に言えば、このiDecoに加入した場合、掛金や運用益、給付を受け取る際に税に関して優遇されます。
そのため、節税しながら、老後資金を準備することができます。

具体的には3つの点で税制が優遇されています。

掛金が所得控除

1つ目は、掛金が所得控除されるという点です。
掛金の分だけ所得が下がります。そのため、その分所得税や住民税が下がります。結果、払い過ぎた税金がでてくるため、その分が返ってきます。

運用益に税金なし

2つ目は、運用益に税金がかかりません。
預貯金や投資信託の場合には普通なら約20%の税金がかかってきます。
額が大きくなってくると、その分取られる税金も大きなものになってきます。
それに対してiDecoでは、運用益に税金がかかりません。
そのため、預貯金や投資信託に比べて20%の税金分得ができるようになります。

受け取りの際の税制上優遇

3つ目は、受け取りの際にも税制上優遇されているという点です。
受け取り時には一括して税金がかかってきます。
ですが、一時金で受け取る場合には「退職所得控除」が、年金で受け取る場合には「公的年金控除」がそれぞれ適用されるので、一定の金額を差し引いた額に税金がかかるようになります。
そのため、一定の金額分の税金は減らすことができます。
iDecoは自分の状態によって拠出限度額も変わってきます。
iDecoを利用する際には、自分で金融機関を選び、その金融機関が展開している商品を選びます。公的年金とは違い、自分で掛け金も選ぶことができます。
デメリットとして、60歳まで一切払い出しをすることができません。

ふるさと納税

ふるさと納税をすることで、税金対策を行うことができます。

ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通して地域創生に参加できる制度となっています。
寄付を行うことで、その自治体の特産品や名産品を返礼品として受け取ることができます。

手順は、まず地方自治体に寄付をします。
するとその自治体から返礼品が届きます。

さらにその後に、寄付をしたことの証明となる「受領書(寄付金受領証明書)」が送られてきます。
この受領書が大切です。確定申告の際にこの受領書を持って手続きを行うと、2,000円を超える金額で、所得税の還付や個人住民税の控除を受けることができます。

この際には、収入などによって寄付の上限額が決められています。
そのため、上限までの範囲内であれば2,000円で返礼品を受け取ったことになります。

ふるさと納税は基本的に自治体の数や回数に制限はありません。
申請できる寄付の上限額はありますが、好きなように使うことができます。

特定支出控除

特定支出控除は、税金対策の方法の1つです。

給与収入等から経費が控除される制度になります。
これはサラリーマンなどだけではなく、パートや派遣社員の場合も適用されます。
この際に経費として認められるのは、8つの項目のどれかに当てはまる必要があります。

仕事に関係する図書の購入費用

この図書には本だけでなく雑誌や新聞も含むことができます。

業務に関係する衣服の購入費用

制服や事務服、作業着といったものからスーツまで申請できます。
アパレル関係者の場合には、仕事用に自社ブランドの製品を着なければならない場合には、その費用も含むことができます。

業務に関係する交際費用

接待や取引先へのお歳暮代などを自費で出している場合には経費として認められます。
接待については、ゴルフやキャバクラなどでの接待も含まれます。
ですがあくまで自費で出している場合なので、会社が支払っている場合には特定支出控除の経費としては認められません。

単身赴任者の帰宅にかかる費用

赴任先から配偶者の住む家に帰る場合に、その旅費を自分で出している場合には、経費になります。

研修にかかる費用

業務にかかわる知識や技術を習得する際の研修費用を自分で出した場合には経費になります。

資格を得る際にかかる費用

業務に関係する資格を得る際の費用を自分で払う場合には経費になります。
この資格には、自動車免許や簿記、英語検定といったものも含まれます。

通勤にかかる費用

通勤に使う交通機関の利用料を個人で支払っている場合や、支給される交通費を超えてしまう場合に経費として認められます。

転勤の際の引っ越し費用

これも自分で支払わなければならない場合には経費として認められます。

この制度を受けるための条件は、特定支出の合計額が、給与所得控除の半分を超える場合に適用されます。
そしてこの超えた金額に関して特定支出控除を受けることができます。
これは平成24年に法改正が行われ、対象範囲が広くなりました。
そのため、以前の条件を参考にしていた方は見直す必要があります。

医療費控除

医療費控除は、税金対策の方法の1つです。

その年の1月1日から12月31日までの一年間の間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、税務署に申告することで税金が返ってくる制度です。
この制度では、自分一人だけではなく生計が同じ親族の分を合計することができます。

確定申告の際には領収書の提出は不要ですが、5年間は保存しておく必要があります。
また、申請には医療費控除の明細書が必要となります。

また、医療費控除の一部で、セルフメディケーション制度というものがあります。
セルフメディケーション制度は、スイッチOTC医薬品の購入額が12,000円を超えた額に対して88,000円を上限として医療費控除が受けられるという制度です。

この制度の場合には、通常の医療費控除とは異なり、購入金額が10万円を超える必要はありません。
スイッチOTC医薬品は、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できる医薬品に転用されたものになります。
対象に関しては厚生労働省のホームページで確認することができます。

実家の両親を扶養に入れる

同居していなくても、2つの条件を満たすことで両親を扶養に入れることができます。
それにより税金対策をすることができます。

この際の条件は、1つ目は親の合計所得が38万円以下であることです。
収入が公的年金しかない場合には、その年金収入が65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であれば条件を満たせます。

この収入には、被課税所得である遺族年金や障害年金は含まれません。
2つ目は子と生計を一にしていることです。

別居でも生活費や医療費を送金しているような場合には生計一とみなされます。
この際に、小遣い程度の送金では認められません。

生命保険料控除

生命保険料控除は、税金対策としても使えます。
この控除は、1年間に支払った生命保険料等の一定額が所得から控除される制度になります。
生命保険料の申請は、年末調整や確定申告で行います。

まとめ

これらの控除は

これらの控除は、役所などではなかなか教えてもらう機会がありません。
そのため、自分で知り、申請することで初めて控除を受けることができます。
自分にできる税金対策をして、余計なお金を払わなくても良いようにしましょう。

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